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法改正情報 |
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平成22年4月〜 労働基準法改正(60時間超時間外労働割増率等) |
主な改正点は以下となります。
1.時間外労働の限度に関する基準の見直し
2.月60時間を超える法定時間外労働に対し50%以上で計算した割増賃金の支払義務
3.労使協定を結ぶことにより有給休暇を時間単位で与えることが出来るようになった。
1.について、特別条項付36協定を結ぶ際には、限度時間を超えて働かせる一定の期間ごとに割増賃金率を定め、その率は25%を超えるように出来るだけすること(努力義務)
そもそも延長することができる時間数を短くするよう努めること。
2.について、1月に60時間までの法定時間外労働でしたら従来の25%で構いません。しかしながら今度の法改正では60時間を超えると50%以上の割増賃金の支払いが必要となります。またその時間が深夜労働(22時〜5時まで)に及んだ場合は75%以上、法定外休日に労働をさせた場合も50%以上の支払が必要となります。
ただし当分の間(3年後再検討)、中小企業はこの適用が猶予されます。
ここでいう中小企業とは
業種 |
資本金額または出資総額 |
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常時労働する労働者数 |
小売業 |
5000万円以下 |
または |
50人以下 |
サービス業 |
5000万円以下 |
または |
100人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
または |
100人以下 |
その他 |
3億円以下 |
または |
300人以下 |
(例) 製造業(その他)
資本金1億円、従業員100名→中小企業
資本金5億円、労働者数100名→中小企業
資本金5億円、労働者数500名→大企業
3.について、労働組合もしくは従業員代表と労使協定を結んだ場合において年に5日を限度として時間単位(分単位はダメ)で年次有給休暇を与えることができます。
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