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監督署等監査 |
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労働基準監督署から監督官が調査にやってきた!! |
「2008年10月に「名ばかり管理職」に関する調査の強化をするようにと厚生労働省から発表がありました。あと不払い残業代や超過勤務に対する臨検。
突然労働基準監督署から担当官が来てしまっては会社も対応できませんよね。
是正勧告といったケースにもなりかねないのである意味怖い存在です。
そもそも労働基準監督署にいる監督官とはどんな人なのか??
- 監督官は逮捕権を行使することが出来る
- 監督官は何も通達もなく突然やってきて立入調査をする
- 従業員に質問、帳簿、資料等を調査する
- 悪質な場合、書類送検、それ以上もできる
監督官は本気を出せば上記の権限を持っているため、ある顧問先企業の社長は
今税務署よりもある意味で監督署の監査が怖いと仰ってました。
下記にあるのはその証明です。
監督指導による賃金不払い残業の是正結果として、平成19年度は272億円
厚生労働省において、平成19年4月から平成20年3月までの1年間に、全国の監督署が割増賃金の支払いについて労働基準法違反として是正を指導した事案のうち、一企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況。
是正企業 1,748社(前年比49社増)
是正金額 272億4,261万円(前年比45億円増)
対象労働者数 179,543人(前年比3,018人減)
(是正企業、金額は平成13年の調査開始以降最多)
このような人がやってきたらどうします?経営者として「わしは知らなかった」
では済まされません。
そもそも監査に入るパターンは内部告発が多いこともあげられます。
退職後などにチクる人が多いのです。それ以前に対策を講じておくことが必要なのです。
会社側のみで臨検や監査を対処することは困難です。
御社からのご相談を受け社会保険労務士の我々が間に入って
指導等を行ったほうがいいのは間違いありません。
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