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就業規則
 御社の就業規則は本当に大丈夫?
昨今、従業員の権利意識の高まりにより従業員が扱いにくくなってしまい、就業規則の注目度が高まっています。労働基準法は労働者保護法であり、従業員の権利は労働基準法により守られています。会社を守る法律ではありません。労働基準法を盾にこられてたら会社側は圧倒的に不利です。権利ばかり主張する従業員だらけになれば、会社はどうなりますか?義務を明確にするのが就業規則です。労働基準法に違反する事はできませんが、就業規則は従業員の果たすべき義務を明確にするツールなのです。

あと就業規則は会社を守る武器にもなります。トラブルから労働基準監督署、労働組合、弁護士に相談したり、内容証明郵便を送られたり、最悪裁判になってしまうこともあります。就業規則がきっちりしていたら無用なトラブルにならなかった事も数多くあります。そのために「会社の憲法」と言われる就業規則が重視される所以なのです。


T就業規則とは

労働基準法89条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届けなければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても同様とする。

としています。「常時10人」とはアルバイト、パートタイマー全ての労働者です。
「バイト、パートは関係ないよ」じゃ駄目なんです。派遣会社なら派遣労働者も含み、独自の派遣社員に対する就業規則もあります。

記載事項

  1. 絶対的記載事項(必ず記載しないといけない事項)
    • 始業、就業時間
    • 休憩時間
    • 休日、休暇
    • 交代制の就業時転換に関する事項
    • 賃金(決定方法、計算及び支払い方法、締切及び支払時期、昇級に関する事項
    • 退職(解雇の事由を含む
  2. 相対的必要記載事項(定める場合には記載しないといけない事項)
    • 退職手当(適用される労働者の範囲、決定方法、計算方法、支払い方法支払時期)
    • 臨時の賃金等及び最低賃金額の事項
    • 労働者の食費、作業用品の事項
    • 安全、衛生に関する事項
    • 職業訓練に関する事項
    • 災害補償、及び業務外の傷病扶助に関する事項
    • 表彰及び制裁の種類と程度に関する事項
    • その他全ての労働者に適用される定めに関する事項

  3. 任意的記載事項(記載が望ましい事項)
    • 就業規則の目的
    • 福利厚生等
    • 適用範囲
    • 用語の定義
    • 労使の就業規則遵守義務
    • 発効、失効時期
    • 改正手続き等(労基法90条では労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないことや書面の添付を記載)

U就業規則の問題点

最近の労働社会保険諸法令は目まぐるしく改正が行われております。過去に就業規則は作った、しかし追いつかない状況で5年10年眠っている就業規則があるのが実情です。
そのような就業規則は現在の法律に対応できません。あと、犯罪者ほど法律に詳しいという事実があります。それと同じようにトラブルを起こす従業員ほど就業規則の内容はとても詳しいことが多い

。以前相談で「利用していない通勤経路を申請し通勤手当をごまかしているんじゃないか?」
このようなことがありました。就業規則にはそこまで記載していなかったために何も対策を打つ事ができませんでした。これが他の従業員に知れ渡れば大変です。
そこで当事務所では会社の士気を下げないためにも「不正に通勤手当を受けた者は以後通勤手当を支給しない」と厳しい処分を受ける事の出来るように変更し、本人にも周知しました。
後で本人が来て素直に申請をして事なきを得ました。


V就業規則を作成するメリット

前述にあるように多少厳しいルールを作ったほう(法律に違反するような事柄はダメですが)が会社の規律が乱れることなく職務に遂行できます。作成した当時、顧問先社長が「これは厳しすぎないか?」と言われたことがありました。従業員に就業規則の説明を会議室でしたところ、多くの従業員は「これで結構です」と言いました。不正の処分の説明をした時は「それは仕方ないなぁ」と逆に一体感が生まれました。
きっちりした就業規則において、従業員は会社を信頼し安心して働くことが出来るのです。



W事業所のヒアリングから料金設定、オーダーメイドの就業規則

色々な就業規則をみると落とし穴が多くあるのが実情です。条文一つの書き方で会社の思惑と違った結果になることが現実に起こっています。当事務所は長年多くの就業規則を診断して、丸写しの就業規則や実情に伴わない就業規則を、オーダーメイドの就業規則に作成し直してきました。独自の就業規則を作成する事によってトラブルも回避しています。



当事務所では就業規則の無料診断を承っています。遠慮無くご相談ください。
 
 
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