1人〜10人 | 11人〜20人 | 21人〜30人 | 31人〜40人 |
協議 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 |
41人〜50人 | 51人〜60人 | 61人〜70人 | 81人以上 |
70,000円 | 80,000円 | 90,000円 | 協議 |
基本料10,000円 | +1人につき1,000円 |
就業規則の作成及び届出 | 200,000円(顧問契約先は150,000円) |
就業規則の内容変更及び届出 | 30,000円(一部変更のみ)〜200,000円 |
賃金規程等の各種規程の作成及び届出 | 50,000円〜200,000円(ボリュームによります) |
三六協定、変形労働時間制の作成及び届出 | 30,000円(顧問契約先は無料) |
人数 | 労働保険(労災・雇用保険) | 社会保険 |
10人まで | 80,000円 | 100,000円 |
11人〜20人 | 90,000円 | 110,000円 |
21人〜30人 | 100,000円 | 120,000円 |
31人以上 | 1人増すごとに1,000円 |
社会保険 算定基礎届(50人程度迄) | 50,000円 |
労働保険 年度更新(50人程度迄) | 50,000円 |
3時間迄 | 30,000円 |
5時間迄 | 45,000円 |
以後1時間超えるごと | 8,000円加算 |
事前打ち合わせ 事後指導 1日につき | 30,000円 |
旅費 | 実費 |
宿泊費 | 実費 |
日当 | 35,000円 |
A.社会保険労務士は、労働問題と社会保険制度の専門家です。労働保険や社会保険に関する書類の作成や申請代行、個別労働関係紛争の解決手続の代理などを行います。また、人事・労務管理全般に関する問題点を指摘し、改善策を企業に助言する役割も担っています。
雇用や社会保険、労働問題、公的年金の分野では唯一の国家資格となります。
試験は、年に1度、開催月は8月下旬、試験科目数(10科目)が多く出題される範囲が非常に広いため、合格率は平均6〜7%程度と難易度が高くなっています。合格に必要な勉強時間は、700〜1000時間程度が目安となっています。
A.・企業経営に専念できます。
・総務のアウトソーシング(外注化)でコスト削減することが可能です。
・煩雑な事務手続きが正確かつ迅速に対応してもらえます。
・会社ごとに合った就業規則や人事制度の提案、書類作成が可能です。
・助成金の相談や申請依頼ができます。
・雇用関係のトラブルを予防できます。
・トラブルが発生した場合すぐに適切なアドバイスが受けられます。
A.税理士の仕事は、企業や個人に対して、法人税や所得税など各種税金の納税のアドバイスや申告書の作成をすることです。簡単に言いますと税の専門家です。一方で社会保険労務士は労働問題と社会保険関係を扱う、いわば人の専門家になります。
入社、退社等簡単なものであれば、どなたでも手続きできますが、作成に高度な知識を要する書類、例えば就業規則など各種規程、三六協定等の各種協定届、労使トラブルにおける助言、アドバイス等々鑑みれば、私個人的ではありますが、業務の範囲外である税理士にお任せするには荷が重いのではないかと思われます。税に関することは税理士にお任せし、人に関することは社会保険労務士にお任せしたほうが良いと私は考えます。
ちなみに社会保険労務士以外の方が、他人からの求めに応じて社会保険並びに労働保険(労災、雇用保険)の各種手続きを、報酬を得て手続き代行することは法律違反となっています。
(社労士法第27条)
A.歓迎します。弊所もしくは貴社にてお話をお聞きします。
大変申し訳ございませんが、各種相談のみの場合、1時間1万円(税抜)にて相談を承ります。
また、弊所の顧問先には、メインの社会保険労務士と顧問契約をしつつも、弊所で相談顧問の契約をされている顧問先も複数社いらっしゃいます。多くはその社労士に相談しづらい内容を弊所で相談する、セカンドオピニオン的なご利用をされています。
顧問前提のご相談(見積り含む)であれば、相談料は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
A.原則1年契約となり、以後は自動更新とさせていただいていますが、1か月前に契約解除の旨を弊所にお伝えいただければいつでも解除は可能です。
A.弊所は個人事務所ですが、インボイスに登録済です。
登録番号 | T2810874591088 |
氏名・名称・屋号 | 中島孝一 中島社会保険労務事務所 |
登録年月日 | 令和5年10月1日 |
主たる事務所の所在地 | 大阪市北区中津1丁目12-11-401 |
A.お客様の声から集め、5つまとめてみました。
1.労働問題に強い
これまで数々の労働問題に対応してきました。他社労士、弁護士でさじを投げた案件も対応し、無事に解決に導いてきた実績もあります。
2.経営者目線でお話することができます
代表の中島は、社労士の前は、軽運送会社、軍艦島の観光船事業、飲食業、派遣会社を経営してきました。
現在は請負会社を経営していますが、今まで経営者の辛苦を味わってきておりますので、経営者と同じ目線で、なおかつ気持ちに配慮しながらお話しすることができます。
3.迅速に対応します。
コンパクトな事務所だからこそ小回りがききます。書類(各種規程は別)に関しては通常であれば当日もしくは翌営業日に処理致します。
4.高い技術力を持ったスタッフが在籍しています。
労働問題、就業規則に精通した社労士、給与計算業務に精通したスタッフ(給与計算実務能力検定2級、日商簿記2級所持者)、年金アドバイザー、心理カウンセラー、四柱推命鑑定士の資格を持ち、人の心に寄り添える社労士スタッフが在籍しています。
5.企業における総合診療科を目指しています。
一般的に総合診療科とは、医療における診療科のひとつで、特定の臓器や疾患に限定せず、患者さんが抱える健康問題について幅広く対応する診療科ですが、弊所は企業における総合診療科を目指しています。
企業の抱える様々な問題(労働問題に限らず)について、大小にかかわらずクライアント様に耳を傾けることを全職員意識して仕事に取り組んでいます。
A.まずはお問い合わせフォームよりお願いします。弊所から順次ご連絡差し上げます。
お急ぎの場合は06-6373-2303(営業時間外の場合は代表中島の携帯に直通で繋がります)にお電話ください。
ご連絡の後、貴社もしくは弊所にてお話を伺い、双方合意をいただきましたら契約成立となります。
A.対応可能な地域は関西圏全般となりますが、遠方の方もご相談ください。できる限り対応させていただきます。過去には東は茨城県、西は長崎県の顧客様に対応させていただきました。
弊所が対応できる企業規模の範囲は、従業員規模0人(ひとり会社)からとなりますが、上限に関しましては、弊所は大手事務所とは異なり職員数が少ないことから、200人程までとさせていただいております。ただし相談顧問のみの場合、従業員規模の制限は設けておりません。
また、法人個人問わず対応させていただきます。
A.法務局に登記をすませてから、おおよそ半年程度に日本年金機構から社会保険の設立伺いの案内が届くケースが多いようです。
法人の場合において、代表者一人の会社であっても報酬(数万円程度の報酬であっても)が発生している場合は、日本年金機構(年金事務所)へ社会保険の新規適用届及び健康保険・厚生年金被保険者資格取得届を提出することが義務となっています。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150311.html
(日本年金機構)
提出時期はは事実発生後5日以内となってます。
A.そのパートさんを雇入れましたら、10日以内に会社管轄の労働基準監督署に保険関係成立届、50日以内に概算保険料申告書を提出する必要があります。そのパートさんの労働時間が週20時間以上(令和6年1月時点 将来は週10時間に拡大される可能性あり)、31日以上の雇用が見込まれる場合は、雇用保険の加入も必要になりますので、10日以内に会社管轄のハローワークに雇用保険の保険関係成立届も併せて提出する必要があります。
A.社会保険(健康保険・厚生年金・40〜65歳未満は介護保険料)の場合、厚生年金以外は毎年保険料率が変更になりますので、ここで正確な数字は申し上げられませんが、およそでいきますと、会社負担額は月額給与(正確には標準報酬)の約15%前後となります。月給が仮に30万円(交通費なども含む)とすれば、だいたい45,000円くらいとお考え下さい。賞与も料率は同じです。正確な料率は協会けんぽHPにある保険料額表にてご確認ください。
労災保険は業種によって異なりますが、料率が一番高い業種は金属鉱業等の88/1000、低いところだとその他事業の2.5/1000となります。雇用保険料も業種により異なりますが、一般事業は9.5/1000、農林水産・清酒製造事業は10.5/1000、建設事業は11.5/1000となります。
A.パート、アルバイト、契約社員など名称問わず、加入条件に当てはまれば各種保険に加入する義務があります。
A.有給(正確には年次有給休暇)が付与される条件として、1.雇入れの日から6カ月経過していること 2.その期間の全労働日において8割以上出勤している この二つの条件を満たしていた場合、有給が発生しますので、従業員から申請があれば、週2日のパートさんであっても会社は拒むことはできません(繁忙期など状況により時期をずらすことはできます)。ただし付与日数に関しては、週労働日数により付与される日数は異なります。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
(厚労省)
A.悩んでるというのはどのような理由からでしょうか。もし繁忙期、もしくは欠員補充ができないなど、明らかに業務に支障が出る場合でしたら、時季変更権というものが会社にはありますので、その権利を行使することは可能です。拒むのではなく、他の日に変更してもらうということです。
しかしながら本来有給というものは労働者が自由に権利行使できるものと定められていますから、会社はできるだけ時季変更権を行使しないよう、最大限の努力はしないといけません。
それ以外の理由(他の従業員に対する影響を危惧して等)であれば、有給申請を拒むことは難しいでしょう。
A.産前産後休業の期間及びその後30 日間の解雇は、禁止されています。
また、妊娠中・産後 1 年以内の解雇は「妊娠・出産・産前産後休業
取得等による解雇でないこと」を事業主が証明しない限り無効とな
ります。(労働基準法第 19 条、男女雇用機会均等法第 9 条第 4 項)。ただ、中小企業ですと、長期間欠員が出ると、業務に支障も出ますのでお気持ちもよくわかります。産前産後、育児休業期間に関しては、他の皆様でカバーしていただくとか、有期雇用、派遣会社からの受け入れなどを検討いただきたいと思います。
A.雇用保険料に関しては給与の支給額より計算しますので、支給額が0円であれば、雇用保険料は発生しません。
社会保険料に関しては、産前産後(基本98日)及び育児休業期間に関しては、日本年金機構に所定の用紙を提出することにより、@産前産後は産前産後休業開始月から終了日の翌日の属する月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)、A育児休業に関しては育児休業等の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月まで、会社負担、本人負担共に社会保険料が免除されます。
A.色々なケースがありますので原則でお話しますが、事故が発生しましたら治療を受けた病院に対し、労災の5号様式(療養補償給付たる療養の給付請求書)を必要ヶ所記入した上でお渡しください。病院によっては5号様式ではない場合もありますので、書類提出前に病院にご確認ください。
次に、死傷病報告書を会社管轄の労働基準監督署に提出する必要があります。従業員が3日以内の休業もしくは休業をしない場合はこれで終了です。
休業を4日以上(休業から3日間は会社が補償)した場合は、8号様式(休業補償給付支給請求書)を作成し、医師の証明をしていただいた上で会社管轄の労働基準監督署に提出してください。
以上説明した用紙は全て厚生労働省のHPでダウンロード可能です。他添付書類(出勤簿、賃金台帳)等は厚生労働省のHPもしくは労働基準監督署へお問い合わせください。
A.業務上、通勤途上の事故に関しては労災からの休業補償がありますが、私傷病(プライベートでの病気やケガ)に関しては、保険者(協会けんぽ等)から傷病手当金制度により給付を受けられます。労災も同じですが、会社を休んでその期間、給料が出ない場合において支給されます。
A.まず法的な話をしますと、労働基準法89条において、常時10人以上の使用している事業場においては就業規則を作成し、労働基準監督署に届けるよう定められています。常時10人、というのは正社員だけでなくパートやアルバイトも含まれます。事業場、というのは、本社や支店、営業所の単位です。
とすれば、10人未満の会社であれば法的に就業規則を提出する必要はありません。しかしながら、就業規則というものは会社と従業員が守るべきルールを載せているもので、規則を決めてなければどうなるか、想像に容易いのかなと思われます。そういう意味では就業規則は会社に必要である、と私は断言します。
A.退職金はそもそも労働基準法において決められてはいませんので、貴社に退職金制度がないのであれば支給する必要はありません。
しかしながら、過去から現在にわたり、退職金規程は無いが過去に退職金もしくはそれに相当する金品を支給していた場合において、他従業員から指摘された場合は支給しなければならないこともあります。
また貴社に退職金規程があるのであれば、その規程に基づき支払う義務があります。