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中島社会保険労務事務所は関西圏を中心として業務を行う社労士事務所です。

TEL. 06-6373-2303

〒531-0071 大阪市北区中津1-12-11-401

取扱業務SERVICE&PRODUCTS

取扱業務

社会保険・労働保険関係書類作成代行
給与計算代行業務
労務相談業務
就業規則作成、就業規則無料診断

「社会保険・労働保険関係書類作成代行」

創業時より弊所が行っている業務です。

例えば以下の業務です。

・入社、退社の際の各保険手続き
・健康保険の給付手続き(傷病手当金など)
・社会保険の算定基礎届(毎年7月ごろ)
・労働保険の年度更新(毎年6月ごろ)

・労働基準監督署関係の書類作成(労災や三六協定など)




ところで厚生労働省の資料によりますと、事業主が届出る必要のある社会保険・労働保険関係(厚生労働省管轄)の書類は123種類あるそうです。業種、規模もありますので、全ての会社において123種類の手続きがあるわけではありませんが、それでもかなりの書類があるのは確かです。これら全ての業務を総務ご担当者様や事業主様が行うのは大変かと思います。

弊所では、総務業務の一部を代行することにより、総務のスリム化、事業主様の日々の業務の煩わしさから解放します。

顧問契約を結んでいただけましたら、基本業務(入退社手続き、健康保険関係給付手続き、労災関係手続き)は全てパッケージとして毎月定額の顧問料にて対応させていただきます。


「給与計算代行業務」

※弊所には「給与計算実務能力検定合格認定者」が在籍しております

給与計算は内部ではなく、外部委託することを強くお勧めします。


給与計算では勤怠管理のデータ(タイムカードや出勤簿など)を基にして、毎月の支給額の合計、社会保険料、所得税額、そして最終の差引支給額を計算します。

給与の額は従業員個人の生活に直結するので、計算間違いや計算遅れからくる給与支払いの遅配は、従業員のモチベーションを大きく下げる要因となり、最悪従業員が退職する自体にもなりかねません。

【外部委託のメリット】
・給与計算担当者が病欠、急に退職した場合でも外部ならその心配はない。
・役員、従業員の給与額が他従業員に漏洩することがない。
・各保険料(健康保険、厚生年金保険料、雇用保険料)の料率や等級が代わった場合でも即座に対応できる。
・給与計算の煩わしさから解放される。
・最低賃金の確認や賃金相場のアドバイスがある(労務相談のアドバイスが希望の場合は顧問契約もご検討ください)
専用の給与計算ソフトを使用するので手書きではない、またはエクセルのような味気の無い明細ではなく、きれいな 給与明細を渡すことができる(希望者の方には紙ではなく、メール経由でデータでお渡しすることも可能)

興味がございましたら、お気軽に弊所までご連絡ください。

導入には何度かヒアリングが必要となり、実施にはおよそ1〜3か月かかりますことをご了解ください。


「労務相談業務」

この業務こそが弊所が一番他事務所と比べ誇れるのではないかと自負しております。

弊所はホームページのトップに記載しています通り
「企業の総合診療科を目指しています!」

このキャッチフレーズを非常に大切にしています。



他事務所から弊所に切り替えたきっかけとして、
「先方に連絡が中々つかなくてすぐに相談できない」
「頭が固くて杓子定規の回答しかもらえない」
「何かを言えば怒られそうで気軽に相談できない」
「言葉のキャッチボールをしてくれなく話が一方的」
「労務以外の分野の知識がないので他誰に聞いたらいいかわからない」

このようなことがあったようで、現在弊所では評判を得ています。

弊所では、相手の立場を考えつつも、法的エビデンス、長年培った経験則を基にバランスの取れたアドバイスするように所員一同心掛けています。

また相談内容によって、弊所の範囲外で有った場合でも、例えばこの内容は税理士の範疇と判断した場合は、お客様に顧問税理士がいる場合は、このように税理士にはお伝えすればわかりやすいですよ、とアドバイスを行います。

もしお客様が各専門家とつながりのない場合は、弊所と繋がりのある各専門家(弁護士、税理士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士)をご紹介します。

きっとご満足できる内容かと思いますので、お気軽にお見積り、ご相談ください。


「就業規則無料診断・就業規則作成」

〜会社を守る就業規則にフォーカスしましょう〜

「会社の従業員が10人以上になったから仕方なく就業規則を作成した」、
もしかしたらこのような企業様は多いのではないでしょうか。

-監督署から指導が入ったから
-周りに勧められて
-従業員からワーワーいわれて
-会社の環境を良くしていきたいから

作成したきっかけは色々かと思いますが作成した就業規則、作ってから放置していませんか?

労働関係の法律は毎年何かしら法改正をしていますが法律の内容によっては就業規則もその都度変更をする必要があります。

直近であれば、
月60時間超の時間外労働においては1.5倍以上の手当を支払う必要がある
育児介護休業法の改正 など。

最低限、法律に沿った内容に就業規則もアップデートしないといけません。

また、就業規則の内容(特に賃金規程、服務、懲戒事項等)時代に即した内容にしておかないと、もしなにかしらトラブルが発生した場合において、会社としてスムーズに対応できないことも想定されます。

元々就業規則というものは、法律上、企業が作成して労働基準監督署に届出る必要(常時10人以上の労働者が在籍)があり、一般的には労働者の権利と義務を定めたものとなりますが、弊所としては労働者の権利を守るのは当然として、そこに加えて会社も何かあれば防衛ができる、いわゆる「会社の憲法」、そんな就業規則を御提案します。


診断に関しては無料で行いますので、お気軽にご連絡ください。


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